検定合格警備員
資格者配置いたします!
 
 検定制度とは、安全に対する高度な知識と技能、的確な判断力が求められる警備業において、 警備員の質的向上が求められ、昭和61年から導入されました。 この検定制度によってクォリファイド・ガードという警備のプロフェッショナルを育成し、 その資格は必要とされ信頼される警備業においてなくてはならないものとなりました。

 また、平成17年11月21日の警備業法改正に伴い、一定の警備業務には検定に合格した警備員を配置することが義務付けられました。
             参考→
警察庁 

 特に、交通誘導警備業務では、検定警備員の配置基準について以下のとおりの基準が設けられました。

 1. 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道又は道路法(昭和昭和27年法律第180号)第48条の4第1項に規定する自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上確保すること。

 2. 1のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める場合には、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

 つまり
高速道路又は自動車専用道路
都道府県公安委員会が定める道路に
 交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格者を1人以上配置することが義務化。
 
          京都府の場合→  (平成19年7月12日から施行)

          滋賀県の場合→
(平成19年9月1日から施行)



弊社では現在、検定合格警備員が

交通誘導警備業務1級 10
交通誘導警備業務2級 20
雑踏警備業務1級
雑踏警備業務2級
施設警備業務1級
施設警備業務2級

活躍しています。

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ぜひ、この機会にご用命下さい!!